進学や就職がきっかけで一人暮らしをする際にはさまざまな手続きが必要になりますが、「住民票の異動」もその一つです。
しかし、「住民票って移さないとどうなるの?」と気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、一人暮らしで住民票を実家のままにしておいても良いのか、そのままにしておくデメリット、住民票の移し方について解説します。
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住民票は実家のままにしておいても良い?
前提として、住民票の異動は「住民基本台帳法」という法律で義務付けられています。
具体的には、「転居日から14日以内に届け出をすること」「正当な理由なく届け出がない場合は5万円以下の過料を科する」と定められています。
そのため、一人暮らしを始める場合は原則として14日の期限内に住民票の異動手続きをおこなわなければなりません。
ただし、「正当な理由」がある場合は例外として住民票を移す必要はないとされています。
この理由としては、新居に住む期間が一時的である場合、定期的に実家に帰るなど生活の拠点は異動しない場合などが挙げられます。
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住民票を実家のままにしておくデメリットとは?
住民票を実家のままにしておくことで、以下のようなデメリットが考えられます。
●自動車免許の本試験受験ができないため免許更新ができない
●本人確認郵便を一部受け取ることができない
●印鑑証明や住民票の写しなどの証明書類を発行できない
●選挙権を行使できない
●公的な通知や重要書類が届かない
住民票を異動しないことによるデメリットは上記のように少なくないうえ、とくに社会人の場合は公的な書類を準備しなけばならない場面も多いため注意しましょう。
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住民票の移し方
住民票の異動には、引っ越し前と後の合計2回、市町村役場へ出向いて手続きすることが必要です。
まずは引っ越し前に、旧住所の市町村役場で「転出届」を提出し、「転出証明書」をもらいます。
その後引っ越し後14日以内に、新住所の市町村役場で「転出証明書」を添えて「転入届」を提出して完了です。
なお、転出届や転入届の用紙は市町村役場に用意されているため、とくに準備して持っていくものはありません。
また、同じ市町村内での引っ越しであれば、転出届の提出だけで十分です。
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まとめ
住民票の異動は義務付けられていますが、新居に住むのが一時的な場合や生活の拠点が変わらない場合は例外的に異動の必要はないとされています。
住民票を実家のままにしておくことで、自動車免許の更新ができないことや証明書類を発行できないこと、公的な重要書類が届かないことなどのデメリットが発生します。
住民票を異動する際は、引っ越し前に転出届を提出したのち転出証明書をもらい、引っ越し後14日以内に転出証明書と転入届を提出する流れになります。
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